日本史
今日は明治維新の土地制度の変化についてまとめていく。
江戸時代に定められた以下の2つの制度が解禁された。
1871年 田畑勝手作禁 解禁
「勝手に商品作物を作るな~」という制度。1872年 田畑永代売買禁 解禁
「勝手に土地を売買するな~」という制度。
→地価を決定し、地券を発行した。
これは地方政府が発行する。
これにより、土地の所有権を認めることになる。
これらを機に以下の条例が公布された。
- 1873年 地租改正条例 公布
地価に対して、税をかける。
地租改正
地租改正とは税制度である。
内容としては、以下のとおり。
「地価」の「3%」を「土地所有者」が「金納」する。
ちなみに、今までは、石高(米の収穫)に対して、耕作者に原則物納させていた。
※地価の3%ということは、地券の内容が変わらない限り、毎年収める金額は変わらなかった。
しかし、これは所有者にとっての税負担が大きくなり、
1876年 地租改正反対一揆が起こった。